薬剤師の資格って?

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薬剤師の資格について

薬剤師の資格は国家資格であり、「薬剤師法」に基づいた国家試験に
合格する必要があります。
「薬剤師法」とは、1960年(昭和35)に定められた薬剤師の職務や資格に
関して規定した薬事関連の法律です。

ここでは、薬剤師の任務を「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」
ことや「公衆衛生の向上及び増進に寄与」すること、「国民の健康な生活を確保する」
と規定しています(薬剤師法・第1条より)。

薬剤師国家試験は厚生労働大臣により、基本的に年に1回実施されています。
試験を実施するのは厚生労働省内に置かれた薬剤試験委員であり、厚生労働大臣に
任命された学識経験のある者(主として大学教授や病院薬剤部長など)となります。

この薬剤師国家試験の受験資格は、
①日本の大学で薬学の正規の課程を修了・卒業した者、
②外国の薬学校を卒業もしくは薬剤師免許を受けた者かつ厚生労働大臣が
認定した者と定められています。

①に関しては、学校教育法に基づく4年制または6年制の大学で薬学を学び
卒業していることとなりますが、2005年以前の入学者は4年制、
2006年以降の入学者は6年制となっています。

薬剤師として調剤した薬剤を販売したり授与したりするためには、
上記の薬剤師国家資格が必要です。
言い換えれば、薬剤師資格(薬剤師免許証)を取得すれば調剤した薬剤の販売や
授与ができるわけですから、病院や医院、診療所、薬局などで薬剤師としての
仕事に従事することができるということになります。

薬剤師でない者が販売や授与のために調剤した場合、3年以下の懲役もしくは
100万円以下の罰金を課せられることが薬剤師法によって定められています。

また、薬剤師であっても、薬局や病院等の調剤所、在宅医療等の場以外での
調剤は禁止されており、正規の場所での調剤でも医師の処方箋に寄らなくては
調剤した薬剤の販売や授与をしてはならないという規定があります。
ただし、災害時など特殊なケースでは例外規定も設けられています。

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